JIS B7956-2006 Continuous analyzers for hydrocarbons in ambient air
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866A383A40B844A9BD638D3229ABE886 |
文件大小(MB): |
0.72 |
页数: |
18 |
文件格式: |
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日期: |
2010-1-13 |
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B 7956:2006 (1) 目 次 ページ 1 適用範囲1 2 引用規格1 3 用語及び定義1 4 計測器の種類及び測定範囲2 5 計測器の性能2 6 構造3 6.1 構造一般3 6.2 計測器3 6.3 試料採取部4 6.4 分析計4 6.5 附属装置8 7 性能試験9 7.1 性能試験一般9 7.2 試験条件9 7.3 校正10 7.4 試験方法10 8 表示12 9 取扱説明書13 附属書A(参考)空気精製器14 附属書B(参考)水素発生装置15,B 7956:2006 (2) まえがき この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電気計測器工業会(JEMIMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 これによって,JIS B 7956:1995は改正され,この規格に置き換えられた。 この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任はもたない,2 B 7956:2006 非メタン炭化水素 全炭化水素からメタンを除いたもの。 3.4 試験に用いるガス 計測器の校正及び性能試験に用いる標準ガスなどの総称。 3.5 volppmC 炭素原子数を基準として表した炭化水素濃度(volppm)の単位。水素炎イオン化検出法での炭化水素類の検出応答は,一般的に炭化水素に含有される炭素原子数に比例した応答を示すとされている。 3.6 消炎検知器 検出器の水素炎が消えたことを検知する装置。 3.7 燃料ガス遮断器 検出器の水素炎が消えたとき,消炎検知器の信号によって燃料ガスラインを自動的に遮断するバルブなど。 3.8 水素発生装置 大気中の炭化水素を水素炎イオン化検出法によって測定するときの,燃料ガス源として用いられる装置。 3.9 空気精製器 空気中の炭化水素を除去し,ゼロガス及び助燃ガスを得るために用いられる装置。 4 計測器の種類及び測定範囲 計測器の種類は原理別に分類し,測定対象及び測定範囲(以下,レンジという。)は表1による。 なお,レンジは,表1で示した範囲で適切なものを選ぶ。 表1-計測器の種類及びレンジ 種類 測定対象 レンジ 非メタン炭化水素(直接法)測定方式 メタン丒非メタン炭化水素丒全炭化水素 0~5から0~50 volppmCまでの範囲で,任意に設定できるものとする。非メタン炭化水素(差量法)測定方式 メタン丒非メタン炭化水素丒全炭化水素 0~5から0~50 volppmCまでの範囲で,任意に設定できるものとする。全炭化水素測定方式 全炭化水素 0~5から0~50 volppmCまでの範囲で,任意に設定できるものとする。注記1 非メタン炭化水素(直接法)測定方式による全炭化水素の測定値は,メタンと非メタン炭化水素の測定値との和として求める。 注記2 非メタン炭化水素(差量法)測定方式による非メタン炭化水素の測定値は,全炭化水素とメタンの測定値との差として求める。 5 計測器の性能 計測器は,箇条7で試験を行ったとき,表2の性能を満足しなければならない,3 B 7956:2006 表2-性能 性能 項目 非メタン炭化水素測定レンジ メタン測定レンジ 試験方法 繰返し性 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.1 ゼロドリフト 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.2 スパンドリフト 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.3 測定周期 非メタン炭化水素(直接法)測定方式及び非メタン炭化水素(差量法)ガスクロマトグラフ式に適用 1時間に4回以上 7.4.4 応答時間 非メタン炭化水素(差量法)測定方式選択燃焼式及び全炭化水素測定方式に適用 2分間以下 7.4.5 指示誤差 最大目盛値の±4 % 最大目盛値の±2 % 7.4.6 干渉成分(水分)の影響 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.7 試料採取部試験 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.8 試料大気の流量変化に対する安定性 最大目盛値の±3 % 最大目盛値の±2 % 7.4.9 電源電圧変動に対する安定性 最大目盛値の±2 % 最大目盛値の±1 % 7.4.10 耐電圧 異常を生じてはならない 7.4.11 絶縁抵抗 2 MΩ以上 7.4.12 全炭化水素測定方式にあっては,メタン測定レンジの性能規定を適用する。 6 構造 6.1 構造一般 計測器の構造は,次の各項目に適合しなければならない。 a) 形状が正しく,組立て及び各部の仕上がりが良好で,堅ろうでなければならない。 b) 通常の運転状態で危険の生じるおそれがなく,安全で円滑に作動しなければならない。 c) 各部は,容易に機械的丒電気的故障を起こさず,危険を生じない構造でなければならない。 d) 結露などによって,計測器の作動に支障を生じない構造でなければならない。 e) 検出器,ヒータなどの発熱部に接する部分は,熱による変形及び機能の変化を起こさない構造でなければならない。 f) 保守及び点検の場合には,作業しやすく,かつ……
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